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火災保険で雨漏り補修/前編
皆さんこんにちは😊
最近は梅雨に近づいているせいか雨漏れに関する問い合わせが増えてきました💧
そこで気になるのは火災保険が適用されるかという点もあるかと思いますので、
今回のコラムでは火災保険の適用基準や注意点を解説していきたいと思います!
基本的に火災保険は「火災」だけではなく「風災」もセットになっていることがほとんどとなります。
そのため台風のような風が原因の雨漏り被害であれば、損害保険会社から補償を受けることが可能です!
まずは具体的に風災補償がセットになっているかご加入されている損害保険会社に確認してみましょう。
保険でまかなえるのなら金銭的負担が減ってかなり助かりますね!ただ保障が受けられないケースもあるんです😑
まず一つは建物の老朽化です🛖
屋根や外壁の老朽化が進んでいる場合は、火災保険の対象外と見なされてしまう可能性があるんです!
それは火災保険に入っていても台風や強風と無関係に起こった雨漏りとして評価されるかもしれないからです😑
具体的には築50年近くが経過していてこれまで一度も屋根や外壁の手入れをおこなっていないような場合は、風災補償の適用が難しいかもしれません。
二つ目に雨漏りの二次被害です🛖
直接的な原因が風でない場合は風災補償が適用されない可能性が高くなります。。
雨漏りによる断熱材やクロスの被害は風災ではなく水災とみなされてしまう場合もありますので、注意が必要です!
また家具や衣類などの家財の雨漏り被害は、火災保険ではなく家財保険の中の水災補償の対象となります。
次に保障の対象となった場合の注意点を見てみましょう!
損害額が一定以下
通称フランチャイズ方式と言いますが、被害額が一定額以上にならないと保険金が受け取れない火災保険契約のことを意味します。
例えば「免責30万円のフランチャイズ方式」で契約している場合、被害額が30万円を超えないと保険金が支払わられません😵
ただし40万円の被害額が認められた場合は40万円が保険金として支払われます😊
免責方式の保険
保険でいう免責とは自己負担を意味します!
例えば免責金額が5万円で契約している保険商品で契約しており、雨漏りの修理に30万円かかった場合、「30万円-5万円=25万円」が受け取れる保険金額となります。
時効の経過
多くの火災保険では、過去の風災に遡って申請をすることが可能です!
ただしばらく経ってからだと風災か老朽化なのかの判断がつきにくくなり、保険金の請求がおりないケースもあります😑
一般的には3年の時効が定められているケースが多くなりますので、風災による雨漏りの可能性が考えられたら早めに申請してください!
いかがでしたでしょうか?
アルスペイントでは屋根の塗装・葺き替えだけではなく火災保険を利用した雨漏れの修理も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください!
後編では具体的に火災保険での申請方法を中心に解説していきたいと思いますので、乞うご期待ください😊